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第2回「ガクの情コミ」学际研究ラボ开催!

「ガクの情コミ」学际研究ラボ テーマ「流行」

INDEX

総合讨论(コーディネーター 高马京子 教授)その1

【映像】

総合讨论



 パネリスト
  今村 哲也(情报コミュニケーション学部教授)
  鈴木 雅博(情报コミュニケーション学部准教授)
  後藤  晶(情报コミュニケーション学部専任講師)
 コーディネーター
  高马 京子(情报コミュニケーション学部教授)



高马京子(以下高马):今回のラボでは「流行」というテーマを设定しました。流行はまさに私の研究テーマです。大学ではフランスの地域文化论を担当しており、さまざまな枠を越えて创られていく文化を意味する超域文化论としてのファッションを研究対象としています。

研究対象としての「流行」
高马:服饰、そしてファッション、流行は研究対象であって研究分野ではありません。例えば、建筑は科学研究として建筑学という「学」が付いて研究分野になっております。一方で「ファッション学」のような分野はありません。その代わり、流行は、あらゆる研究、学问分野の研究対象の1つとして、例えば哲学、社会学、法学、歴史学、経済学など、さまざまな分野における研究対象となり得ると言われています。
 現代の情報社会のさまざまな課題について、情报コミュニケーション学部で学際的に考えていこうということがこのラボの趣旨です。流行という、現代の情報社会を映し出すような現象について、1つの分野から見ていくのではなく、さまざまな分野の研究者である本学部教員からコメントをいただき、流行というものを考えた時に、どのような問いを立てられるのか。それを討論していくことで、学際的に流行を考えていきたいと思います。
 今回、3人の先生方がそれぞれ异なる分野から流行についてご报告をいただきました。流行をめぐっていろいろなテーマがあるのだということと、さらにそれらが全てどこかでつながっているということがご理解いただけたのではないかと思います。  
 3人の先生方の报告は直线的にもリンクしていると考えられます。
 まず、铃木先生の报告では、流行の消费者、生产者となる人を育てる教育机関において、流行というものがどのように扱われてきたのかをご绍介いただきました。后藤先生の报告では、教育机関から社会に出て、公司で流行の生产者、消费者になっていく时に、どのような行动が行われているのかをご绍介いただきました。
 今村先生の报告では、それらに対して法がどのように対応していくのかをお话いただきました。
一分野一分野で掘り下げた形になっているとは思うのですけれども、このように俯瞰的?学际的に见ていくことで、今まで见つけられなかった课题も新たに提言できるのではないかと思います。
今村报告をめぐって
コメント
高马:ここから讨论に入っていきたいと思います。それでは、まずお1人目のご登坛者である今村先生の报告につきましてコメントいたします。
 报告で兴味深かった事例の一つに、音楽と流行语によって法律が违うということがありました。法律の対応が异なるということを、分かりやすく伺いました。
模倣の自由と知财をめぐる法律の调整については、いわゆるさじ加减が気になったところです。具体的には3点あります。
 1つ目が、ラグジュアリーブランドとファストファッションの関係です。私の研究分野にも目配りをいただいて、ファストファッションの事例を出していただいたかと思います。
 私がラグジュアリーブランドのデザイナーの方に闻いた话をご绍介します。ラグジュアリーブランドがファッションを発表する。それを见たファストファッション侧は、作るのが早い。场合によってはラグジュアリーブランドよりも先にそのファッションを出してしまうこともあるそうです。そのため、展开する时期を少しずらすなどのことができないか、デザイナー方も非常に悩んでいる、といった话です。
 こういう场合は、法律で罚されるわけでもないので、どのようにしたら良いのでしょうか。
 2点目は、日本のアニメ?漫画文化に関するお寻ねです。これらは场合によっては翻訳もついて违法に世界中に広がっていきました。结果的にそれが流行して、日本の文化としてアニメ?漫画が広がっていく。実际のアニメや漫画を作っている会社も、最终的には利益を得る流れになっていると思います。こうした広がり方はまさに先生がおっしゃった自由と法律の调整に関わってくると思いますが、こうした场合はどのように考えたらよいのでしょうか。
 3点目は、ファッションと環境問題、そして法律との関わりです。最近、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン 偽造不可のデジタルデータ)や、ARを活用した、バーチャルファッションなどが注目されるようになりました。その代表格が、デジタルファッションのスタートアップ企業であるDRESS X()です。この会社はアメリカを拠点としていますがウクライナ人によって2020年创业されました。同社のデジタルファッションは、同社のアプリでユーザーがバーチャルな服を买って、自分の全身写真を撮影してアップすると、あとで购入した服を着たユーザーの写真が送られてくるというものです。
DRESS XがDRESS Xが生まれたきっかけはSDGsといわれています()。服を买ったり捨てたりするのはもったいない。环境问题が同社诞生の动机になっているのです。デジタルファッションは、着作権の问题などさまざまな関わりがあると思います。先生の方でお考えがあれば教えていただきたいと思います。



流通の速度?寛容的利用?権利行使
今村哲也(以下今村): まず、ラグジュアリーブランドよりファストファッションのほうが流通が早くなってしまうという問題なんですが、これはやむをえない面があります。
 デザインは情报财です。いったん暴露してしまったら真似をされますよね。情报财はそういう性质のものだということを前提に商売をしなければいけません。必要になれば権利を取れば、権利行使も可能です。
 あと、国によっても随分法律が违います。フランスはやはり服饰に関する権利はとても强くて、着作権でも広く保护されます。その点も含めて法律のこと、マーケットのことを理解した上で、デザイナーや创作をする人は、ビジネスとして考えなければいけないということです。
 ただ、もちろん法律では保护されますから、コピーが出回るほうが早かったからといって、そちらが保护されるということはありません。
高马:そちらはないのですね。
今村:それは创作した人が権利を持つ可能性があるというのは确かですから、そこは问题ないのです。
あと著作権フリーで自由に使わせるほうが、さまざまな形で世の中に広まって、模倣のおかげで発展する部分もあるのでは、という点についてです。それは一面ではそのとおりです。知的財産法の分野では最近、寛容的利用(Tolerated Use)といって、権利行使できるけれども目こぼしをする。そのほうが新しい文化の発展にもつながるし、商売もより発展するかもしれないと想定して模倣を放置することもあります。
ただ、それで権利がなくなるかといったらそういうわけではなく、権利は残っているのです。いくつも方法はあります。あくまで権利者としては事実を黙认するのが寛容的利用です。必要な时には権利行使をしたいわけですから、そこは権利を残しておくというスタンスを取りつつ黙认するというケースは、着作権の分野ではよくあることです。もちろん黙认しない権利者もいます。そこは利用する侧が「この権利は模倣すると危ない」、「この権利者は割と缓いから大丈夫かな」などと自分で见极めるわけです。
あるいは、ゲーム业界では、ゲーム実况を想定して、会社侧であらかじめガイドラインを示して、「こういう场合は使用しても良いですよ」と言ってくれる场合もあります。そこは権利を持って商売をする侧が、自分が一番储かる方法を考えていて、さまざまな方法があります。
 これは确かに曖昧な部分が残っていて、グレーゾーンがあって良くないという意见もあります。しかしそれが知财なのです。権利をなくしてもいいという话になってしまったら、どんどん范囲が狭められ、表现の萎缩効果が生じるという议论もあります。
このバランスについては、パブリックドメイン派のような立场の人と、私のように権利が大事という立场の人で、考え方が少し违います。&苍产蝉辫;
③ 知財とSDGs
今村:3つ目の厂顿骋蝉の话ですけれども、これはなかなか难しいです。知的财产と厂顿骋蝉は、また别の规范ですよね。ただ、日本ではまだ知财と厂顿骋蝉の関係は、そこまで深く议论はされておらず、特许の世界では、そういう议论は出てきています。
 いずれにせよ、ヨーロッパなどでいろいろな政策文书などを考えていく上で、厂顿骋蝉というキーワードが出てこないことがない世界になっていますので、知财は知财といった割り切りは、もうできない时代です。厂顿骋蝉ということを考えて、さまざまな制度设计や全体の利益を考えて见ていかなければいけない时代になっています。
 私がファストファッションの例を挙げたのは、今回の主題が流行で、高马先生のご専門の関係からも入れてみた面もあるのですが、ただ、やはりファストファッションのことを議論する時は、知財の論点ももちろんありますが、SDGsを抜きにしては語れません。
 法律といっても1つではありません。さまざまな规范の分野がありますので、法律の分野でも総合的にいろいろな利益を考えながら検讨していかなければいけないと思います。
高马:例えばユニクロでも、商品をリサイクルしてリユースする取り組み(RE.UNIQLO )をしていますよね。ファストファッションの侧も厂顿骋蝉の影响を受けてきている面もありますね。
今村:厂顿骋蝉に知财が反抗する场合もあるのです。例えば、ラグジュアリーブランドを加工し直して贩売する场合は知财が関わります。それは商标権侵害になるのではないか、といった议论もあったりします。
高马:厂顿骋蝉だから良いというわけではないということですね。
今村:それが良いか悪いかも含めて、いろいろな论点が出てきて面白い分野ということです。
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