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アベ リキヤ ABE Rikiya
职格 教授
学位 博士(法学)
最终学歴 明治大学大学院
研究业绩等
専攻分野(研究分野) 刑法学
大学院研究指导担当 博士前期  ○    博士後期  ○

研究テーマ

共同正犯の构造に関する比较法的アプローチ、正犯と共犯の区别问题

キーワード

刑法、犯罪、共同正犯

主な大学院担当科目

现代型犯罪と刑法

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受験生?学生へのメッセージ

 わたくしは、刑法?刑事法学を専门として研究しています。いい方をかえると、刑法という法律を解釈すること(法解釈学)がわたくしの课题ということになります。刑法学の领域においては、みずから犯罪行為を行う者を「正犯」、他者の犯罪行為に関与する者を「共犯」といいますが、①どのような基準であれば正犯と共犯の区别を明确にすることができるか、②「共同正犯」は正犯なのか共犯なのか、③犯罪现象における共同正犯の意义について、とくに検讨を行ってきました。
 共同正犯とは刑法60条に规定される関与形式であり、犯罪行為の部分的な遂行にとどまっても全员が正犯とされる点に特徴があります(これを一部実行の全部责任の原则といいます)。暴行のみを分担した者と财物夺取のみを分担した者が「共谋」していた场合には、暴行罪と窃盗罪が别々に成立するのではなく、この规定にしたがえば両者には强盗罪が成立することになります。この共同正犯の「処罚根拠」を正犯と共犯という形式からアプローチすることにより具体的に説明することができるのか否か。このことに强い関心をもっています。
 このような共同现象を解明するためには、法律の问题以外に、社会学、心理学、组织论といった领域で议论される人间行动における「共働?共同?集団」の意义を前提にすることも重要です。つまり、共同正犯规定を的确に解釈するためには、他の学问领域からのアプローチが必要であると考えています。この意味においては、法律学という(一见すると)古典的な学问领域にあっても、学域横断的な思考をふまえなければ妥当?适切な结论を导けない场合もあることをぜひ强调しておきたいと思うのです。
 その他、名誉毁损罪、犯人隠避?証拠偽造罪、公司犯罪などの论文も书いてきました。研究手法としては、わが国の判例および学説をベースに、外国法、とくにドイツ刑法(やはり判例?学説)を比较の対象としながら、オーソドックスな法律解釈学をベースにしつつ関心领域を拡げてきました。

【必要な外国语の能力】
 大学院の讲义?演习では、日本语の论文?判例の読解を中心に个别のテーマ(各自の修士论文のテーマ)を深掘りしていきますが、必要に応じて、ドイツ语?英语の文献をとり上げます(博士后期课程ではこちらがメインとなります)。

【大学院进学に向けて準备すること】
 进学を希望される方は、わたくしの着书?论文を読むか、简単な刑法?刑事法の教科书?参考书(厚くなくてよいです)を通読しておいてほしいと考えます。

主な着书?论文

『共同正犯の构造』(成文堂、2023年)
『刑法総论讲义案』(成文堂、2023年)
『刑法各论讲义案』(成文堂、2023年)
「共同正犯の帰属原理?再论」『高桥则夫先生古稀祝贺论文集上巻』(成文堂、2022年)751页以下。
「専门家の助言と共谋の成否-最高裁平成22年5月31日第1小法廷决定を手がかりとして-」情报コミュニケーション学研究第20号(明治大学情报コミュニケーション学研究所、2021年)69页以下。
「共犯者による犯人蔵匿罪の成否」『刑法判例百选Ⅱ(各论)第8版』(有斐阁、2020年)244页以下。
「第6章 エンフォースメント第1节 刑事罚」『金融商品取引法の理论?実务?判例(编集代表:河内隆史)』(劲草书房、2019年)553页以下。

明治大学大学院